2023年10月1日よりインボイス制度が開始されています。
gigfortといたしましては、登録いただいているフリーランス(個人事業主)の方、全員に「適格請求書発行事業者登録番号」の取得をお願いさせていただいております。
また、申請方法や不明点の相談につきましては、業務提携先である税理士事務所の顧問税理士がサポートをさせていただいております。
経過措置も緩和措置も一時的な軽減処置でしかない
インボイス制度が開始され、経過措置や緩和措置など似たような内容で情報が提供され、わかりにくく、「しばらく様子を見よう」などと考えているフリーランスの方も多くいらっしゃるかと思いますが、経過措置も緩和措置も期間の経過とともに無くなってしまいます。
gigfortでは、消費税を「収入として扱われていた」免税事業者の方の下がってしまった報酬分をスキルアップなどで取りすだけではなく、さらに増やして行く為にサポートをしていくという事が正しい方針であると考えています。
免税事業者の不安に対するマネージメント努力について
フリーランスには課税事業者と免税事業者がいますが、インボイスの導入に伴い収入に影響してしまうのは免税事業者になります。
免税事業者は消費税の支払いを免除されていましたので、直接収入が減るという影響がある為、心配されていると思います。
gigfortでは、フリーランスの現在の報酬から、「いくら報酬が上がればインボイス制度の影響が無いか」を専属のマネージャーが把握をして、報酬を上げていけるように目標を設定し、お客様と交渉を進めています。
フリーランスとして仕事を継続していく為に
インボイス制度が始まり、下請法の関係でお客様からの価格交渉は出来ないなどの情報がYouTubeなどで流れていますが、免税事業者のまま活動するという事は、お客様の利益を圧迫し、結果としてご自身の仕事が無くなってしまうという状況に進んでしまうという事が考えられます。
それではフリーランスとして円滑な事業運営を行う事が難しくなってしまいます。
お客様先としては、仕入れ先の控除ができない仕入れ先と永続的に取引を行うという事は考えにくいですし、仮にそうなった場合でも単価の調整は実質的には行われているはずですので、今後も継続的にフリーランスとして活動していく場合、免税事業者であっても「適格請求書課税事業者登録番号」は取得する方が良いと考えております。
支払うべき税金はしっかりと支払った上で、自身の技術を向上させていき、報酬を上げていく方が前向きで良いと私たちは考えています。
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